日本の鉄道貨物輸送
新着情報 トップページ

JR貨物が武力攻撃等発生時の指定公共機関に指定へ

日本への武力攻撃や大規模テロが発生した場合に国や地方自治体などと協力し対処する指定公共機関が、2004年9月7日 発表された。
首相官邸ウェッブサイトでは2004年9月17日付の公示が掲載された。

JR貨物も指定される。JR旅客6社や大手民鉄も多くが含まれ、指定される鉄道事業者は計23社。[a]
ほかに、航空・バス・内航海運・トラック事業者や、災害研究機関・医療・道路・電気・ガス・通信などが指定される。[a][b]

国会議員を雇っている一納税者といたしましては、武力攻撃を受けないようにすること***も***、国会議員のみなさんに考えていただきたいと思います。
だって、武力攻撃って、とっても迷惑なんだから〜。
もうッ、イヤーだ、イヤーだ、ヤメテッたらっ!!!、てなもんだっりします。

この指定は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(平成15年6月13日法律第79号)に基づくもの。
以下に、指定公共機関に関する条項を抜粋しておきます(最終改正年月日:平成16年6月18日法律第116号から)。


(定義)
第二条
〜〜(略)〜〜
六 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。

(武力攻撃事態等への対処に関する基本理念)
第三条
 武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。

(指定公共機関の責務)
第六条
 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。

(対策本部の所掌事務)
第十二条
 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置に関する対処基本方針に基づく総合的な推進に関すること。
〜〜(略)〜〜

(対策本部長の権限)
第十四条
 対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、対処基本方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関係する地方公共団体の長その他の執行機関並びに関係する指定公共機関に対し、指定行政機関、関係する地方公共団体及び関係する指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うことができる。
2 前項の場合において、当該地方公共団体の長その他の執行機関及び指定公共機関(次条及び第十六条において「地方公共団体の長等」という。)は、当該地方公共団体又は指定公共機関が実施する対処措置に関して対策本部長が行う総合調整に関し、対策本部長に対して意見を申し出ることができる。

(内閣総理大臣の権限)
第十五条
 内閣総理大臣は、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、前条第一項の総合調整に基づく所要の対処措置が実施されないときは、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に対し、当該対処措置を実施すべきことを指示することができる。
2 内閣総理大臣は、次に掲げる場合において、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に通知した上で、自ら又は当該対処措置に係る事務を所掌する大臣を指揮し、当該地方公共団体又は指定公共機関が実施すべき当該対処措置を実施し、又は実施させることができる。

(損失に関する財政上の措置)
第十六条
 政府は、第十四条第一項又は前条第一項の規定により、対処措置の実施に関し、関係する地方公共団体の長等に対する総合調整又は指示が行われた場合において、その総合調整又は指示に基づく措置の実施により当該地方公共団体又は指定公共機関が損失を受けたときは、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(安全の確保)
第十七条
 政府は、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。

(緊急対処事態対処方針)
第二十五条
 政府は、緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。以下同じ。)に至ったときは、緊急対処事態に関する対処方針(以下「緊急対処事態対処方針」という。)を定めるものとする。
2 緊急対処事態対処方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 緊急対処事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
二 当該緊急対処事態への対処に関する全般的な方針
三 緊急対処措置に関する重要事項
3 前項第三号の緊急対処措置とは、緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
一 緊急対処事態を終結させるためにその推移に応じて実施する緊急対処事態における攻撃の予防、鎮圧その他の措置
二 緊急対処事態における攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は緊急対処事態における攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために緊急対処事態の推移に応じて実施する警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置

なおJR貨物は同法の施行令(平成15年6月13日政令第252号)第3条で、指定公共機関と定められている。同社が指定公共機関に指定された日付は、正確には不明です(あまり調べる気も起きませんが)。[d]

参考文献

年表(2004年9月) 年表(目次)


2005年3月5日 更新
作成 2005年2月5日
Copyright(C) SUZUKI Yasuhiro
作者へのメール