広島地方裁判所の前田郁勝裁判官は2004年3月9日、元・JR貨物社員がJR貨物と川崎重工業に労働基準法違反などがあったとし損害賠償を求めた裁判で、元・社員(男性)の請求を棄却する判決を言い渡した。
訴状によると、この元・社員は1996年11月から1997年3月まで川崎重工業へ出向させられたが、1996年12月、心因性反応のため3ヶ月間の休養が必要と診断された。そして以降、仕事に復帰できなくなった。
原告は、長時間残業が必要な二交代性勤務であることを両社が隠したまま辞令を発令したと主張した、
そして、「このおっさん、図面が本当は読めないのに、読めると言って出向に来たんじゃないか」などと嫌がらせを繰り返し言われたと主張。
両社に、約1億2800万円の損害賠償を求めた。
なお原告は。車体組み立て用の図面を読んだことことはなかったが、車体組立工として配属された、とのこと。
1996年11月と言えば、私が広島の某・貨物駅に配属され、構内を走り回り始めてほぼ半年でしょうか。こんな事件があったとは、全く知りませんでした。晴天の霹靂(へきれき)、というやつですね。
(鈴木)