国鉄の分割民営化時に、全国鉄動力車労働組合(全動労、現・全日本建設交運一般労組)の組合員313名がJR貨物とJR北海道に採用されなかった問題で、東京高等裁判所は2002年10月24日、中央労働委員会の救済命令の取消しを求めるJR側の主張を認める控訴審判決を下した。
この裁判は、一審の東京地裁判決が中労委の救済命令を取り消したため、中労委が控訴したもの。
判決で村上敬一裁判長は、「JRに使用者としての責任がある」と初めて認定
し、JRと旧国鉄は別の存在であるとしてい
た過去の司法判断から一歩 踏み込んだ。
「国鉄は、JRの設立委員が提示した基準で採用候補者を選別したにすぎず、JRが雇用契約の一方の当事者」と述べている。
また、「分割民営化に強硬に反対する行動が考慮された結果」組合員が不採用になったと認めた(たぶん、この点も一歩踏み込んでいます[鈴木])。
しかし、不当労働行為とはこれを認めなかった。その理由として、「国鉄再建という特殊な状況下で労働者の団結権の保障と企業の採用の自由との調和点として、不当労働行為に当たるとはいえない」、と判決は述べている。
この問題で中労委は、不採用は組合の弱体化を狙ったものであるとし、違法と判断、1994年にJRへの採用を命じる救済命令を出していた。今回の判決は、中労委が主張した当局の行為(組合差別)を認めつつ違法とはしなかったもので、労組・中労委側には厳しい判決と思われます。