交通新聞は2002年5月9日、JR貨物ロジスティクス総本部が「コンテナ利用のルール」を制定したと報じた。コンテナの状態を良好に保つため。
同社は、荷主団体の鉄道貨物協会が発行している『JRかもつ』誌の2002年2月号からこれらの施策を紹介している。10月号まで連載を続け、JR貨物の方針をPRしていく。
まず、コンテナを倉庫代わりに利用することに厳格に対処する。輸送の前後5日間は特別料金なしとし、それ以外は駅の内外を問わず留置料を請求する。また私有コンテナについても、荷主とJR貨物とが結ぶ輸送の協定書に留置料も明記する。
そしてコンテナの個別管理を進めるため、コンテナ輸送情報システムのFRENSを機能強化する。コンテナを駅外に留置したばあいも情報登録できるようにし、利用状況や点検・修理の履歴もリアルタイムに検索できるシステムを追加した。
将来はコンテナの現在地を把握できるシステムにパワーアップさせるとともに、他システムとの結合も行う。
ルール制定は業務刷新部が主体となって進めている。「今後はコンテナについても輸送品質の維持に万全を来したい」と話している。そして、「長期間放置されたコンテナは濡損トラブルが発生しやすいという傾向もつかめるようになっており」、「"新製後何年で検査し、何十年経過したら廃棄する"という規定を定めていきたい」との方針。
「全国の説明会では、出席した皆さんの多くが"JR貨物に協力したい"と言ってくれている」と、荷主や通運事業者に謝意を示している。
なお2002年3月発行の『2002 JR貨物時刻表』に掲載されているコンテナ貨物保管料などの料金表によると、以下の料金が制定されている。[c]
従来は、駅内に留置する場合は発送前5日間と到着後2日間は無料、駅外へ持ち出す場合も2日間は無料だったのを、無料期間を整理し運用を厳格にする、ということでしょうか。
なお2002年1月9日に開催された鉄道貨物協会の輸送改善委員会でJR貨物は、コンテナの検収・修理・清掃について次のように説明している。[b]