国土交通省が通常国会(第154回)に提出予定の、鉄道事業法と貨物自動車運送事業法・貨物運送取扱事業法の改正案が2002年2月10日に明らかになったと共同通信が報じた。
これらの改正案は3月1日に閣議決定されている。
鉄道事業法の改正では、貨物鉄道事業の需給調整を廃止し、参入を自由化する。事業廃止は、許可制から6ヶ月前までの届出制とする。また運賃・料金規制を緩和する。
貨物自動車運送事業法は、料金や運賃の国への事前届出制を廃止する代わりに事務所や営業所での掲示を義務づける。利用者の利便や公共性を損なっていると認められる場合は、国土交通大臣が変更を命じられる。また貨物の発着点いずれかが営業区域にある貨物だけを輸送できる制度も改正し自由化する。苦情処理も強化する。
貨物運送取扱事業法は利用運送事業法と名称を変更し、利用運送事業への新規参入を許可制から登録制にするとともに、運賃や料金の事前届出制を廃止する。
いずれも、公布から1年以内の施行が目標。