国鉄の分割・民営化時に多数の国労組合員がJRへ採用されなかった問題で,JR貨物やJR北海道・JR西日本・JR九州と中央労働委員会・国労との間で争われていた訴訟の控訴審判決が2000年12月14日に東京高等裁判所で言い渡された。
奥山 興悦裁判長は、「採用候補者の選定は国鉄の権限に属しJR側は選定を支配、決定する立場にない」ので「国鉄に不当労働行為があったとしても、JR側が責任を負うことはない」とし、中労委の救済命令を取り消した東京地裁の一審判決を支持、中労委の控訴を棄却した。
なお今回の判決は北海道・九州の組合員を対象にした訴訟のもの。本州の組合員に関する訴訟の第2審判決は11月8日に言い渡され、国労側が敗訴している。
JRへ採用される職員の決定方法は国鉄改革法第23条の規定では、JR設立委員が示した採用条件で希望職員の中から国鉄が採用候補者を選びその名簿を作成、設立委員がこの名簿の中から採用者を決定、となっている。
奥山裁判長は判決の中で、「名簿の作成はもっぱら国鉄の権限と責任にゆだねられたもので、国鉄の採用差別があったとしても責任は設立委員に帰属しない」、「国鉄とJRの間に不当労働行為の責任があることを肯定できるような同一性は認められない」と述べた。[c]
この判決について、中労委は「上告するかどうかは慎重に検討して判断したい。」と話している。国労の高橋義則委員長は「不当な判決で、直ちに上告の手続きをとり最高裁の判断を求める」とし、2001年1月下旬に大会を開き4党合意を再協議すると話した。[d]
またJR北海道は、「主張してきた国鉄改革法の解釈が東京高裁でも認められたことは誠に意義深い」とコメントした。
なお訴訟とは別に、JRに法的責任がないと国労が認めることを前提に不採用組合員の再雇用などを図る4党合意案の受け入れについて、国労内部で議論が続いている。この4党合意案については国際労働機関(ILO)もJR・組合の双方に受け入れを求めている。[b]