1987年4月の国鉄分割・民営化でJRに多くの国労組合員が採用されなかった問題で、不採用を不当労働行為として中央労働委員会がJR貨物・JR東日本・JR東海へ出した救済命令の取り消しをJR側が求めた訴訟の第2審が2000年11月8日、東京高等裁判所で言い渡された。塩崎 勤裁判長は、「国鉄とJR各社の間に実質的同一性があるとは認められず、国鉄に不当労働行為があった場合、その責任をJR側に負わせることはできない」([b])とJRの責任を否定し、JR側が勝訴した。
これに対し国労は、上告することを明らかにしている。
JR東日本・JR貨物は、「不採用問題は国鉄改革の基本フレームにかかわる問題として争われてきた。東京高裁でも1審判決に引き続き当社勝訴の判決が出されたことは、誠に意義深いものと考えている。」と述べた。またJR東海も、「会社の主張が全面的に認められ、至当な判断と考えている。」とコメントを出した。[e]
中央労働委員会はこの判決を不服とし、2000年11月21日に最高裁判所へ上告した。[f]
なお東京地裁で1998年5月に東京地裁で言い渡された第1審の判決でも国労側が敗訴している。
また北海道・九州の組合員に関する第2審の判決は12月14日に言い渡され、こちらも国労側が敗訴した。