鉄道省は1935(昭和10)年10月1日、特別小口扱制度を根本的に改良した宅扱制度を開始した。特別小口扱は発展的に廃止された。
宅扱の開始により、基本賃率の引き下げ、30km地帯運賃の創設(従来は40マイル、60kmが最低だった)、航路運賃の通算開始、割増率の緩和、割増率段階の縮小、などが実施された。これらにより、運賃はおよそ12%引き下げられた。
割増率は、従来の5割・10割・20割・30割・60割の5段階が、5割・10割・20割の3種類となった。
また取り扱い品目が制限され、組み立てた籘・杞・柳またはあけび蔓製の椅子と腰掛、船、丸繭籠などが特別小口扱の対象外となった。公衆電話用ボックス、自動車・自転車のフレーム・車体、オート三輪、なども、小形のもの以外は取り扱えなくなった。
新しく最低運賃が設定された。集荷請負契約が改定されたためで、36銭に定められた。
同時に集配制度も改正され、駅での取り扱いが廃止された(集配のない駅は例外)。集配付きの原則がさらに徹底された。また小口扱の集配制度が全廃された。
指定運送業者の事務所へ荷主などが荷物を持ち込んだ場合は、業者から持ち込んだ者へ持ち込み料が支払われることとなった。