鉄道省は、新たに開始した特別小口扱と集配付小口扱の集配業務を委託させるため、1927年10月1日、指定運送取扱人制度を制定した。 特別小口扱は、ドアツードアの輸送の責任を鉄道が負うこととし、集配作業についても鉄道の責任とした。鉄道省は業者を選別することとし、合同運送株式会社と各駅の合同業者が指定運送取扱人となった。
同時に、運沈着払扱と運送取扱人公認規定が廃止された。これらの措置で通運業者の合同がさらに進むこととなった。
また同時に、特別小口扱の制度が修正され、さらに使いやすくなった。