鉄道省は1927(昭和2)年2月1日、鉄道運賃に集配料金を含め、集配作業(当初は集荷サービスは行っていなかった)を鉄道の責任とする特別小口扱制度を開始した。
全国各駅で通運業者が乱立し、集配料金が全国で一定せず、料金公示が不十分、料金が割高(数100マイルの鉄道運賃が1マイルの集配料金と同額)など問題の多かった通運事業(小運送)を整理することが目的だった。
特別小口扱では、集配料金を鉄道運賃へ統一、集配料金の値下げ、等級の廃止、賃率の簡素化が行われた。また取り扱い設備を考慮し取扱重量を制限、託送手続きを簡易化した。
従来から小口扱貨物は取扱品目が多岐にわたり、等級賃率が複雑で分かりにくかった。そこで特別小口扱では、等級を廃止する代わりに、高価品・容積品を指定し、5割増し(衣服・生糸など)、10割増し(植木・人力車など)、20割増し(竹製の籠や笊など)、40割増し(20割り増しの物のうちの軽量品)など、4種類の割増運賃を制定した。才積による運賃計算も廃止された。
民鉄などとの連帯運送も無等級を原則とし、集配料金を含めた通算制とした。
取扱重量は、最高で200斤(約120kg)を上限とした。地方によっては150斤(約90kg)のところもあった。
また小口扱の最低運賃計算重量を50斤(約30kg)から150斤へ引き上げた。軽量品を特別小口扱へ転移させるための措置。
また特別小口扱は運送状の提出を不要とした。この取扱は、1926(大正15)年10月1日から始まった急行便小口扱で実施されていた。
1927年10月1日からは、集荷サービス、実質的な運賃引き下げ、割増品目の改正、着払いサービス・代金引換サービス、が始まった。受付時間も広がり、託送手続きがさらに簡略化された。
特別小口扱は1935年10月に宅扱へ改称され、制度が改正された。