日本の鉄道貨物輸送
1926(大正15)年10月6日、鉄道省は乱立する通運業の統合方法で紛糾していた合同運送派と都市同盟派の対立を収めるための協調案を決定した。その内容は次の通り。
- 各駅の通運業者は一定の規格標準または関係者の協議により、資本を合同した会社を設立する
- やむを得ない事情により上記が無理な場合は、各駅の通運事業者の相互連絡を密にした上で、荷役作業や集配作業を行う運送事業会社を設立し、作業のみを合同しても良い
- 地方の小駅で、資本合同がすぐに無理な場合は、相互の作業を蜜にした上で、資本合同を進めること
- 六大都市など1都市に数駅ある都市では、都市内全駅の通運業の合同を検討すること
- これらの方針に従わない業者は、鉄道との提携で受けられる契約上などの利益を放棄したものとみなす
- 関係者が協議の上 強い資本組織を有する新会社を設立し、全国の駅相互の連絡を担当することとする。業務の内容は、交互計算事務、取引保証など各駅に共通する事業。
- 各駅に設立された合同会社は、将来 鉄道から業務を直接請け負った者と代理店契約を結び、その業務について相互に協力すること(特別小口扱でこの条項が活きてくる)
- 急激な改革により一時に多数の失業者が生じないよう注意すること
合同運送設立に参加する3社(内国通運・国際運輸・明治運送の合同運送派)をのぞく、大都市の業者からなる都市同盟派は、合同運送派が主張していた、全国の駅の通運事業者を資本合同し強大な統一会社を設立する案に反対していた。大都市では都市同盟派業者の取扱量が多かったことがその理由。主なメンバーは、京三運輸や中央計算所など。
両派は互いに合同実行案を作成し、全国各地で遊説、4ヶ月ほど攻防が繰り広げられた。
鉄道省はこの紛争で合同が遅れることを憂慮し、両者の協調を勧告、両派とも同省に裁定を一任していた。
- [a] 平原直・加藤朔郎『通運読本 歴史』,1953年,通運業務研究会
- [b] 『日本国有鉄道百年史 8』,1971年,日本国有鉄道(成山堂書店 復刻)
1926(大正15)年10月11日、合同運送株式会社が設立された。内国通運と国際運輸・明治運送の3社が共同出資した。
これは、各駅に乱立していた通運事業者(小運送業者)を1駅1店に統合することを求め、1926年6月9日に鉄道省が発した声明書を受け通運事業者側が行ったもの。
しかし3社は全国に多数の取引店を持っていたため、"形式的な合併"ではなかった。3社は、3社の資本金と同額を合同運送へ出資したうえで、3社の株式を新会社の株式と交換した。新会社が各社の株主となることで、3社の事業を統括することとなった(3社は新会社の株主ともなります)。
また組織や人事・事務処理方式は統合した。
- [a] 平原直・加藤朔郎『通運読本 歴史』,1953年,通運業務研究会
- [b] 『日本国有鉄道百年史 8』,1971年,日本国有鉄道(成山堂書店 復刻)
2003年5月11日 更新
作成 2003年5月11日
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