日本の鉄道貨物輸送
1892年5月
人糞など汚穢な肥料の運送方法について定めた「肥料運搬規約及人糞取扱手続」が1892年5月7日に制定された。主な内容は次のとおり。
[肥料運搬規約証]
- 人糞など汚穢な肥料を輸送するときは、発駅・着駅の積卸場所を他の貨物と分けなければならない。専用スペース確保のために特別な費用が必要なときは荷送り人か荷受人の負担とする。
- 輸送の際に肥料を入れる容器は鉄道庁が承認したものを使わねばならない。容器は、外部が清潔で臭気が漏れず頑丈でなければならない。
- 取卸の際に貨車やその他の貨物・駅構内を汚した際は、生じた損害を荷送人または荷受人が負担しなければならない。
- 肥料を積載した貨車にその他の貨物を積載してはならない。貨車は往復貸し切りとし、往復の運賃を一度に支払わねば輸送しない。ただし復路の運賃は半額とする。
[人糞運搬取扱心得]
- 人糞は、人糞専用の貨車だけで輸送する。
運輸課長が承認しなければ、専用貨車でその他の貨物を輸送することはできない。ただし人糞運搬用の容器を返送することについては例外とする。
- 発着駅で人糞を取卸する際は、一般の貨物取り扱い所や旅客施設から隔離した一定の所で行い、公衆に不快感を与えないよう注意しなければならない。
- 人糞取卸後は貨車をよく掃除しなければならない。人糞が漏れていたら、まず水で洗い、それから生石灰を混ぜた水(割合は、およそ生石灰1に対し水が9)で内部全面を洗わねばならない。漏れていなくても、前記の生石灰水で貨車の内部を洗い、臭気が残らないようにしなければならない。
人糞を取り扱う駅は生石灰を常備しなければならない。ただし生石灰は湿気を吸うと発火する恐れがあるので、空缶などの箱に入れ、防湿措置をとらねばならない。
- [a] 日本国有鉄道,1969,『日本国有鉄道百年史 第1巻』,日本国有鉄道 (復刻版,1997年,成山堂書店)
2002年10月10日 更新
作成 2000年3月20日
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