鉄道省は貨物誘致のため1889年8月8日、「鉄道局鉄道貨車貸切賃改正及貨物賃金割引」を施行した。この中で一定額以上の運賃を支払う者に、以下のように払い戻しをすることが含まれていた。[a]
支払運賃 | 払い戻し率 |
---|---|
5千円以上 8千円未満 | 3% |
8千円以上 1万円未満 | 4% |
1万円以上 | 5% |
しかし荷送り人へ払い戻しを行なう具体的な方法が定められていなかった。そこで同年(1889年)10月29日に、「一箇月金五千円以上ノ貨物運賃ヲ納ムル者割引処分方手続」が制定された。[a]
荷送り人が、払い戻し該当月の翌月も貨物を発送する時は、翌月の運賃額から払い戻し額を差し引いて、翌月の運賃を徴収する。また該当月の翌月に発送しないときは、荷送り人へ払い戻すことにした。[a]