日本の鉄道貨物輸送
1885年4月
荷主向けに火薬類の鉄道運送方法を定めた「火薬類鉄道運送条規」が1885年4月10日に制定された。主な内容は以下のとおり。
- 兵士が携帯する弾薬をのぞいて火薬類は、特別仕立ての専用列車か貨物列車で運送しなければならない。混合列車での運送は禁ずる。 (第2条)
- 火薬類の運送を申し込む際は、必要事項を記入した書面を48時間前までに鉄道局へ提出し承認書を受領しなければならない。記入しなければならないのは、火薬類の名称・種類・数量と荷送り人・荷受人の住所・氏名など。 (第4条)
- 火薬類の受け渡しは鉄道局員が行う。取扱い時間は、日出後から日没前までの間。 (第5条)
- 火薬類を地上へ投下したり転がしたりしてはならない。やむをえず転がすときは、布や木綿などを地上に必ず敷かなければならない。 (第6条)
- 火薬類の取扱者が、鉄や釘を付けた靴を履いたり、、発火質のものを携帯したり、喫煙することを、禁ずる。 (第7条)
- 荷受人は到着後 6時間以内に火薬類を引き取らねばならない。引き取りが遅くなった場合、1時間1トンにつき2円の割合で遅滞料を払わねばならない。 (第9条)
また鉄道係員の取扱規定として、以下の内容の「火薬類鉄道取扱方心得」も同日に制定された。
- 特別列車で運送する際は、火薬類を積載した貨車と機関車との間に2両以上の空車をはさまねばならない。また一般の貨物列車に積載するときは、火薬類を積載した貨車を列車の最後尾に連結し、緩急車で火気を使ってはならない。 (第1条)
- 火薬類を積載した貨車には、「危険品」と赤い文字で書いた車標を付けなければならない (第2条)
- 停車した各駅で火薬類を積載した貨車の車軸を点検し、摩擦で少しでも熱を持ったり、損傷して危険なときは、すぐに列車から解結し建物のないところへ移動し、他の車両と隔離して、注意して保持しなければならない。またその旨を警察署へ通知しなければならない。 (第3条)
- 走行中に車軸が熱を持っているような兆候がある時はすぐに列車を停止し、車軸を冷やさなければならない。必要があれば次駅でその車両を解結し、第3条に定めたように取り扱う。 (第4条)
- 火薬類を取り扱う係員に専任者をおく。それ以外の者が取り扱ってはならない。 (第5条)
これらの規定が制定されるまで、鉄道略則の第16条の規定により火薬類の運送はできなかった。
政府は社会の発展で火薬類の需要が増えてきたため1884年12月27日に「火薬取締規則」を制定し、このなかで運搬に関しても規定した。これを受けて工部省は、安全な輸送を確立するため「火薬類鉄道運送条規」と「火薬類鉄道取扱方心得」を制定した。
なお西南戦争の際に軍部の要請で、例外的に火薬類を運送している。
- [a] 日本国有鉄道,1969,『日本国有鉄道百年史 第1巻』,日本国有鉄道 (復刻版,1997年,成山堂書店)
日本鉄道は1885年4月に東京の上野公園で開催された共進会へ出品される、繭・生糸・織物・漆器・陶器を2割引の運賃で輸送した。主催者の農商務省の要請に、産業奨励のため応諾したもの。
- [a] 日本国有鉄道,1969,『日本国有鉄道百年史 第1巻』,日本国有鉄道 (復刻版,1997年,成山堂書店)
2002年10月10日 更新
作成 2000年3月20日
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