日本の鉄道貨物輸送
1885年3月
開業
日本鉄道の官設鉄道との接続を重視した井上勝鉄道局長の意向で、日本鉄道は1883年7月30日の臨時株主総会で品川〜川口間の建設着工を決定し、1884年1月に着工した。赤羽〜川口間の荒川仮橋が完成していたため、工事区間は品川〜赤羽間に変更され、1885(明治18)年3月1日に開業した。[a]
同区間の開業と同時に官設鉄道との連絡運輸が始まった。
新橋〜赤羽間を直通する旅客列車が1日3往復(3月16日から4往復) 運転された。[a]
貨物の連絡輸送も活発となり、1886(明治19)年11月6日の「東京日日新聞」は、品川駅と高崎駅との間を鉄道で往復する貨物はますます増え近頃は米穀の輸送にも鉄道が使われていると、伝えている。[c]
なお文献[b]では、品川〜赤羽間の建設は中山道線建設資材運搬のためとしている。
鉄道局が作成した契約案を基に、鉄道局と日本鉄道との間で連絡運輸に関する契約「品川赤羽間開線ニ付鉄道局ト日本鉄道会社トノ間ニ契約スル条款」が、1885(明治18)2月に結ばれた。[c]
- 第4条 新橋〜浦和以遠間の運賃(旅客・貨物ともに)は、上野からの運賃に新橋〜品川間の運賃を合算したものとする。また品川から新宿の間の各駅と浦和以遠の駅との間の運賃は、上野からの運賃と同額とする
- 第5条 鉄道局の貨車が日本鉄道線を走行して生じる運賃は、日本鉄道の収入とする。同社は貨車の使用料として鉄道局へ、1英マイル(約1.6km)あたり1銭5厘を支払う。ただし1英マイル未満は四捨五入する
日本鉄道の貨車が官設鉄道線を走行したときも、同様に鉄道局が日本鉄道へ使用料を支払う
- 第6条 前条の貨車は2日以内に所属線内へ返送すること。もし二日以上、非所属線へ留置するときは1日あたり75銭の遅滞料を支払うこと
- 第7条 貨車をすぐに所属線へ返送するときは、積車・空車にかかわらず使用料を払う必要はない。ただし、所属線内の駅着でない貨物を積んだときは、その距離に応じて第4条(第5条の誤りと思われる)の使用料を支払うこと
- 第8条 鉄道局の貨車を日本鉄道線の赤羽以南で使うことを禁止する(上野への乗り入れはダメ、ということか)
- 第10条 日本鉄道が列車ダイヤを変更したり臨時列車を運転するときは書面で鉄道局の許可を得ること
- 第11条 乗客や貨物の数量・運賃など交互計算するものは、毎日 必要な表類を作成し、 互いに報告すること。そして毎月 5日までに前月の決算を行い、現金を授受すること
- [a] 日本国有鉄道,1970,『日本国有鉄道百年史 第2巻』,日本国有鉄道 (復刻版,1997年,成山堂書店)
- [b] 川上 幸義,1968,『新日本鉄道史 下巻』,鉄道図書刊行会
- [c] 日本国有鉄道,1969,『日本国有鉄道百年史 第1巻』,日本国有鉄道 (復刻版,1997年,成山堂書店)
2002年10月10日 更新
作成 2000年4月9日
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