1878年12月から京都~神戸間で危険品の取り扱いを始めた。取扱品目は石油と硫酸・マッチ。[a]
石油や硫酸の、貨車への積み卸しと貨物に生じた損害はすべて荷主負担とした。荷主が費用を払って鉄道に積み卸しを行わせることもできた。[a]
託送する際に、特約条件を記載した「運送寄託約束書」を提出することが義務づけられた。[a]
また、少しでも破損している貨物は受託しなかった。[a]
石油は鉄缶か、箱に入れたブリキ缶へ入れたものしか取り扱わなかった。[a]
マッチは、表面に品名を明記した頑丈な箱に入れて輸送した。積み卸しと輸送中の損害はすべて荷主負担で、「運送寄託約束書」の提出も義務づけられた。[a]
1884(明治17)年8月に、マッチの取扱方が変更された。マッチを、どこでも摩擦で発火するものと、容器の側面の薬紙との摩擦で発火するものおよび火口との二つに分類し、後者については運送寄託約束書の提出を免除することとした。
なお1872年制定の鉄道略則では、これらの物品の取扱は公示があるまで行わないことと定められていた。取扱開始にともない「鉄道貨物運送補則」が改正された。
京都~神戸間の鉄道で、現在の車扱と同じ一車貸し切りによる貨物輸送が1878(明治6)年12月から始まった。
荷送り人は一車を借り切って、危険品以外ならば自由に輸送できるようになった。運賃も比較的安く設定された。
なお、従来から石材や木材など重量や容積の大きな、特別に指定した貨物は、一車を充てて輸送していたが、運賃の割引はなかった。