日本の鉄道貨物輸送
1872年5月
太政官布告第146号として「鉄道略則」が1872年5月4日に公布された。全文25条からなり、鉄道運送の基本的な規定を定めた。
貨物関係の内容
貨物関係の条文は以下のとおり。
- 金銀・貨幣・有価証券類その他の高価品を託送するときに、価格などを係員へ申告し所定の料金を支払わないと、紛失・毀損などが生じても鉄道は損害賠償の責任を負わない。 (第13条)
- 牛や馬などの動物を託送するときは、価格などを係員へ申告し所定の料金を支払わないと、紛失等が発生した際に、鉄道は一定限度以上の損害賠償の責任(牛1頭で20円以上、馬または乳牛では1頭につき50円以上、羊やブタでは1頭につき5円以上)は負わない。 (第14条)
- 火薬や石油など揮発性の危険品は、当分の間 取り扱わない。 (第16条)
- 貨物を託送する際に荷送り人は、品名・数量・氏名などを記入した荷物目録(のちの送状)を提出する必要がある。 (第17条)
- 運送貨物の事故で鉄道が賠償責任を負うのは、その損害が鉄道係員の過失から生じた場合だけ。 (第18条)
- 催促しても荷送り人が運賃を支払わない場合、荷主へ通知した上で、その貨物の全部または一部を入札公売する。そして運賃・諸費用を差し引いた残額は荷主へ交付する。
なお、場合によってはこれらの手続きを経ずに、司法官に訴えて運賃・諸費用を取り立てることもできる。 (第19条)
- 荷送り人がこの規則に従わないと、荷物の運送を拒否することができる。 (第20条)
- 積載の余地の有無によって貨物運送受託の可否を決める。 (第22条)
- 実施の2週間前に公告した上で貨物運賃を変更する。 (第24条)
制定の経緯
鉄道の開業にあたり、鉄道寮は1872年2月に工部省へ鉄道略則案を上申した。
工部省はこれを兵部・司法の両省に示し、意見を求めた。兵部省は軍事輸送について、外国の事情を調査する必要があるため条文として決定しないように求めた。司法省も意見を提出し、これらを参考に工部省は改訂案を作成し、太政官へ提出した。
太政官は1872年2月28日、第61号布告で「鉄道略則」23ヶ条を公布したが、24日に工部省が3ヶ条の修正を求めたため、5月4日にあらためて第146号の布告として公布した。
- [a] 日本国有鉄道,1969,『日本国有鉄道百年史 第1巻』,日本国有鉄道 (復刻版,1997年,成山堂書店)
2002年10月10日 更新
作成 2000年3月18日
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