日本の鉄道貨物輸送

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JR不採用問題

目次


JR社員採用の仕組み

分割民営化の前 国鉄には約27万7千人の職員がいたが、効率的な経営を求められたJR各社は国鉄から合計で約20万人だけを採用することになっていた。その選別手続きは日本国有鉄道改革法第23条に、以下のように規定されている。[a][d]

  1. JR設立委員が労働条件と採用基準を提示し、JRへの採用を希望する者を、国鉄を通してJR設立委員が国鉄職員の中から募集
  2. JR設立委員が提示した採用基準を基に国鉄が応募者を選定し、JRに採用されるべき国鉄職員の名簿を作成
  3. 名簿の中からJR設立委員が、JRへの採用者を決定
  4. JR設立委員の行為はJRが行なったものとする

訴訟までの経緯

1987年の国鉄分割民営化の際に、主として国労組合員 約7600名が、JRへの採用を拒否され国鉄清算事業団へ移り、このうち1047人は再就職せずJRへの採用を求め続け、期限切れで1990年4月に国鉄清算事業団を解雇された。

これについて、JRへ採用されなかったことは組合差別の不当労働行為であるとして、国労など3つの労組が地方労働委員会へ救済を申し立て認められた。これに対しJRは、中央労働委員会へ再審査を求めたが、中央労働委員会は、一部に不当労働行為があったと認め、国労組合員計951名の採用・再選考を行なうよう求める命令を、JR貨物を含むJR6社へ命令を出した。そこでJRはこの命令取り消しを求める行政訴訟を起こした。また国労も、中労委の救済命令から漏れた組合員に関する命令の取り消しを求め提訴していた。

なおこの判決を前に1997年12月、東京地裁は和解を勧告していた。政府や国労側からも和解の動きがあったが、JR側が拒否していた。

1998年5月28日の判決

この訴訟の判決が東京地裁で1998年5月28日に言い渡された。民事11部(萩尾保繁裁判長)は、JRは採用候補者選定作業を支配・決定することはできなかった、国鉄とJRとが実質的に同一であるとは言えない、などとし、中労委や国労の主張を退け、JRに責任はないとした。

民事19部(高世三郎裁判長)は、労働組合への不加入や脱退を雇用条件にする新規採用は不当労働行為に該当するが、国労組合員をJRが採用しなかったことだけで不当労働行為の成立を認めた中労委の判断は違法である。そして設立委員が組合差別の意図を知りながら改善策を取らなかったならばJRが責任を負うこともある、とした。しかし、救済対象者をJRに採用されたとして取り扱うことまで労働委員会が命じることはできないとし、中労委の命令を取り消した。

この判決をJR各社は妥当な判決と歓迎している。JR貨物は、金田社長の名前で「極めて妥当で意義深いものと考える」コメントを、5月28日に出した[e]。また運輸省の黒野政務次官も判決を歓迎するとともに、法的根拠がないので行政がこの問題に対応することは難しいと述べた[h]。

長期化したこの問題について、採用者選定で露骨な差別があったとの指摘もあり[c]、国の政策が原因であるとして、政治の役割を期待する声が大きい[a][b]。JR西日本は和解に条件付きながら肯定的だが、その他のJRは否定的[f]。そしてJRが和解を受け入れられない原因として、JR内部の労組間の対立構造のもと、国労と対立し労使協調路線をとっているJR総連との関係を指摘する声もある[g]。

なおJR側の西迪雄弁護士は19部の判決に関連して、「あたかも不当労働行為があったかのように想定したことは極めて異例」とした。[h]

対決か話し合いか?

中労委は、1998年6月11日に東京高等裁判所へ控訴することを6月10日に決定した。国労も同日 控訴した[j]。

また国労は、7月25日までに国際労働機関条約に違反するとして国際労働機関(ILO)へ提訴する方針を決め([k])、10月12日にILO"結社の自由委員会"へ日本政府がILO第87号条約・第98号条約に定められた義務(団結権の保護)を怠っていると申し立てた([m])。全動労も同様の申し立てを12月8日に行った([m])。
ILO理事会は、1999年11月18日に結社の自由委員会の報告を採択した。[m]
また、その後 提示された4党合意案(下記)をJRと組合の双方が受け入れることをILOも求めた。[p]

さらに国労は話し合いによる解決も模索。与党の自民党は話し合いの前提条件として、国鉄改革法を承認することを国労が機関決定することを、求めた([k])。
そこで1998年夏の 大会で国労執行部は国鉄改革法の承認を提案したが、異論があり、決定できなかった。しかし1999年3月18日の臨時大会で国鉄改革法を認める方針を、国労は決定した。[k]

そして自民党の野中 広務幹事長と社民党の村山 富市元首相・伊藤 茂元運輸大臣らがJR・国労執行部と話し合い、以下の4党合意案を2000年5月に提示した。[n]

これを受け、国労は2000年7月1日の臨時大会で討議した。しかし反対が強く、採決には至らず、休会となった。
その後 8月26日に開かれた臨時大会、10月28・29日の定期大会でも反対派の抵抗が強く合意案の受け入れは行われていない。[n]
10月の定期大会には組合員ら1047名が出席し、反対派の抵抗の中 採決が行われ、賛成多数で一度は承認されたが、このために議事が混乱。4党合意案を受け入れを含んだ運動方針案の討論・採決が不可能と執行部が判断し、休会となった。[n]
国労の態度決定が遅々として進まないことに業を煮やし政界では、「推移を見守るしかないが、すでに決着をつけるべき時期は過ぎている」(自民党 野中幹事長)や「『三度目の正直』もなかった。国労は永久に結論を出せないということだ。政治決着はなくなった」(社民党幹部)などの見方が広まっているという。[n]
なお国際労働機関(ILO)もこの4党合意案受け入れをJRと組合の双方に求めている。[p]

そして2000年11月8日に東京高裁で言い渡された第2審判決でも、国労敗訴・JR(貨物・東日本・東海)勝訴だった。
中央労働委員会はこれを不服とし、2000年11月21日に最高裁判所へ上告した。[o]
北海道・九州の組合員に関する第2審判決は2000年12月14日に言い渡され、こちらも中労委・国労が敗訴した。

国労が四党合意案を受け入れ、基本方針維持派はJRから鉄道建設公団へ

このような情勢を受け国労はついに、2001年1月27日の定期大会で四党合意案の受け入れを決定し、国鉄分割・民営化時にあったとされる不当労働行為についてJRに責任がないことを認めた。しかし和解条件の合意まで、紆余曲折が予想されていた。
一方、あくまでも不採用の責任を問うという基本方針維持派は2002年1月28日に、国鉄を承継した国鉄清算事業団が行政改革で統合された鉄道建設公団を被告とするあらたな訴訟を東京地方裁判所に対し起こした。[r]
しかし国労は、2002年5月27日の臨時大会で、2001年1月の大会で掲げた「最高裁に公正な判断を求める」との方針を撤回することを、正式に決定。鉄道建設公団を被告とする新たな訴訟についても、原告となった組合員の除名など処分を2002年夏の大会で決定する方針も了承した。[q]

2002年11月25日に開かれた定期大会で国労は、JR不採用問題に関する四党合意に基づく政治解決の方針を賛成多数で再び確認した。[s]
新たな訴訟を起こした組合員の処分は対象者が300名と多数のため、調査に時間がかかり、この大会に間に合わなかったとして、結論を先送りした。交通新聞は、これが原因で与党で四党合意を破棄すべきとの意見が強まる可能性があり、"与党側の対応が注目される。"としている。[s]
なお「国労闘争団」のウェッブサイトによると、自民・公明・保守の与党3党は2002年11月29日、四党合意を破棄することを決定。12月6日に四党協議の場で社民党へ通知した、とのことです。

国鉄の不当労働行為にJRの責任はなし

また、2002年10月に東京高等裁判所で言い渡された、全動労組合員に対する控訴審判決は、これまでより一歩踏み込み、JRを労働組合法の使用者として認め、また組合活動が不採用の理由であったと認定した。しかし当時の状況が異常であったことから違法とは言えないとし、JRへの採用を認めていない。

2003年4月30日に東京地方裁判所で言い渡された、東京都と宮城県・福島県・神奈川県で国鉄に勤務していた10人の国労組合員のJR不採用に関する中労委の命令取り消しを求めた裁判の判決も、組合側に厳しい内容だった。[t]
山口幸雄裁判長は、「国鉄が行った採用候補者の選定などで不当労働行為があってもJRは責任を負わない」とし、「救済命令申し立てを棄却した中労委命令の結論は正当」と判断した。[t]
判決によると、10人は以前に停職処分を受けたことなどが理由で、JR貨物やJR東日本に採用されなかった。[t]

念の為に追記しますが、冤罪の国労組合員、JRへの「復職」は認められずという場合もあります。
この追記が国労さんのためになるのかならないのか、それはひとえに、この10人の方の停職処分が不当であったかそうでなかったか、ということにかかってくるのだと思いますが、...。私はその点については何も知りません。
どちらにしても、不当労働行為の責任をとるのは今となっては、政府くらいしかないのかもしれませんね。不当労働行為を行い・行わせた当事者たちが謝る・謝らないは別として。

2003年10月26日、国労北海道エリア本部を集団で脱退した組合員300名は、北海道鉄道産業労働組合と合流し「JR北海道労働組合」を結成し、JR連合の傘下に入った。新組合の組合員は約1600名。国労からの脱退者は最終的に400名程度とみられている。新組合の委員長に就任した、北海道鉄産労の渡辺幸一委員長は記者会見で、不採用問題に関わらないことを明らかにしている。[u]
これに対し国労本部は、「今回の分裂行為は、国労組合員に対する裏切りだ。4党合意が破綻しても、粘り強く闘って行かなくてはならない」との声明を出している。[u]
なおJR北海道の最大労組は、"北海道旅客鉄道労働組合"で、JR北海道の正式名称は"北海道旅客鉄道株式会社"だったりします。

2001年12月にも、JR東日本エリアの国労組合員が脱退し新組合を結成している。

最高裁第一小法廷(深沢武久裁判長)は2003年12月22日、中央労働委員会の命令を取り消した一審・二審判決を支持し、中労委による上告を棄却した
棄却は、横尾和子・甲斐中辰夫・泉徳治の3裁判官の多数意見。深沢裁判長と島田仁郎裁判官は、JRの使用者責任を認め、「審理を尽くすため、東京高裁に差し戻すべき」とした。

関連ページ

関連サイト

国際労働機関(ILO)
外務省のウェッブサイト内のページ
International Labour Organisation(ILO) Web Site
ILOの公式サイト
国労共闘
合意案に反対の人たちのサイトです。合意案文書が画像ファイルで見れます
闘う国労闘争団のページ
合意案に反対の人たちのサイト

参考文献


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2005年5月28日 更新
作成 1998年6月10日
Copyright(C) SUZUKI Yasuhiro
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